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1.各税金(自動車・取得・重量税)の納付
幼児送迎バスも、原則として一般車輛同様に購入時には取得税(課税対象車)・毎年の自動車税・車検時の重量税は課税納付の義務が有ります。取得税は、新車並びに高年式の車輌を購入した際に車輌残価に伴い課せられる税金です。
自動車税は、小・中・大型幼児バス共に毎年課税の義務があります。
重量税は、車検時(毎年1年車検)に納税する義務があります。※但し、施設母体が学校法人や宗教法人等の場合に毎年発生する自動車税には課税が減額になったり全額減免になったりする措置がとられます。
(送迎目的のスクールバスと見なされる場合も同様の措置が受けられます)(例)埼玉県の場合
自動車税 (12ヶ月分)
マイクロバスベース幼児バス コースター・シビリアン・ローザー(2ナンバー) 中板ナンバー (幼児39人+大人4名まで・・大人換算30名まで) 33000円 大板ナンバー (中板ナンバー以上の乗車定員・・大人換算30名以上) 41000円~ 小型幼児バス *普通ワゴン車ベースの車輌は一般車両と同額課税です* 3ナンバー ハイエース 3000ccディーゼル車 (普通車同様課税) 51000円 3ナンバー キャラバン 2400ccガソリン車(普通車同様課税) 45000円 注・・・上記の自動車税課税金額は、埼玉県の税率例です。
減額・免税措置が受けられる条件
学校・宗教・社会福祉法人等が所有する場合の車輌で、幼児送迎バス並びにそれに準ずる仕様の車輌が通学送迎目的に運行される場合で有ること。 減免・免税等の措置を受けるには、各県税事務所が要する書類(施設の設立申請証明や運行日誌・減免申請書・車輌写真(施設名と幼児送迎バス用の三角マークステッカーが撮影された物)等を提出する必要が有ります。
登録書類と合わせてご準備頂きます。
※注意::都道府県によっては税率が異なったり・減額・免税措置が無い場合も有ります。
2.車検取得・継続時に掛かる税金&自賠責保険 (幼児バスは全車両1年車検です)
重量税(車検取得&)継続時課税
小型幼児バス 2,000kg以下 25,200円 (3ナンバー) 中・大幼児バス 3,000kg以下 18,900円 (2ナンバー) 6,000kg以下 37,800円 (2ナンバー) 自賠責保険(13ヶ月契約) 小型・中型大型幼児バス一律 13,740円 その他、リサイクル券の受領が必要となります。
リサイクル券は各車輌別に車種・型式・年式によって異なります。
3.整備管理者の届け出の義務
幼児送迎バスの新規購入・車輌入れ替えの際には2ナンバーの中・大型幼児バスを複数所有する場合は整備管理者の常駐と陸運局の運輸課への届け出が義務付けられています。 購入ナンバー取得の際には、入れ替え車輌や新規車輌の申告を行い記載変更をする必要があります。

埼玉県さいたま市岩槻区馬込322-3
TEL:048-796-0951
FAX:048-749-5971
営業時間:9:00~20:00
定休日:年中無休
大阪府泉北群忠岡町高月南1-2-23
TEL:0725-20-0027
FAX:0725-20-0047
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